●ふるさと納税の概要
●メリット
●デメリット
●ふるさと納税のやり方
●税金の手続き
●注意点
ふるさと納税とは、自分が選んだ自治体に寄付をすることで、さまざまな返礼品を受け取れる制度です。 寄付金は、住民税や所得税の控除の対象となりますので、一定の金額までの寄付は自己負担2,000円で行うことができます。
上限額までであれば自己負担2,000円で税金の控除と返戻品を受け取ることができます。
例)上限が50,000円の場合
所得税・住民税の控除 48,000円
返戻品(50,000円の約30%)
所得税・住民税の控除を受けられるのは翌年になるので、約1年早く税金を支払うことになります。
返戻品は「一時所得」というものになるので、生命保険の解約金などと合わせて50万円を超えると税金が発生してしまうことがあります。
①上限額を調べる
ふるさと納税は上限額を超えてしまうと、寄付金額より少ない控除しか受けられなくないため、
上限をしっかりと調べてから行うようにしましょう。
上限は②のふるさと納税サイトなどで調べることができます。
②ふるさと納税のサイトを選ぶ
ふるさと納税は下記のサイトから行うことができます。
・さとふる
・ふるさとチョイス
・ふるなび など
③寄付先を選ぶ
寄附先はご自身の住んでる自治体以外から選んでください。
選び方は様々ですが、寄付先や返戻品の種類が多いので下記のような選び方ができます。
・好きな自治体(自分の故郷でなくてもOK)に寄付できます。
・好きな返礼品の種類(食べ物、日用品、旅行券など)で選ぶこともできます。
④寄付を申し込む
寄付先が決まったら、実際に寄付を行っていきましょう。
寄附のお申し込みでは下記の
・寄附金のお支払い
・ワンストップ特例の有無(※下記「税金の手続き」参照)
・使い道の指定
⑤受け取り
・選んだ返戻品が送られてきます。
・「寄付金控除証明書」が送られてきます。
・「ワンストップ特例」の書類が送られてきます。
ふるさと納税で税金の控除を受けるためには手続きが必要です。
①確定申告をしない方(ワンストップ特例)
年末調整などを受け、確定申告をしない方を対象とした制度です。
確定申告をしないことと、「寄付した自治体が5か所以内」である場合に利用できます。
寄附した自治体の全てに「ワンストップ特例の申請書」を提出する必要があります。
ワンストップ特例を利用した場合、税金の控除は全て住民税から行われます。
例)30,000円(上限以内)を寄付し、ワンストップ特例を申請した場合
翌年の住民税から30,000円-2,000円=28,000円が控除されます。
②確定申告をする方
事業を行っていたり2ヶ所以上からお給料を受け取っていたり、
「寄付した自治体が5か所を超える」場合には確定申告が必要になります。
寄附した自治体から届く「寄付金控除証明書」を使用して申告することとなります。
※「寄付金控除証明書」はふるさと納税のサイトから電子データで受け取ることも可能です。
確定申告をした場合、税金の控除は所得税と住民税から行われます。
例)所得税率20%の方が30,000円(上限以内)を寄付し、確定申告をした場合
所得税(30,000円-2,000円)×20%=5,600円
住民税(30,000円-2,000円)-5,600円=22,400円
合計 5,600円+22,400円=28,000円
①上限額
上限額は下記のようなことがあると下がってしまいます。
・住宅を購入して住宅ローン控除を受けることになった。
・治療をして医療費控除を受けることになった。
・賞与が思っていたより少なかった。
不慮の事故など、予期せぬことがあり上限が下がったことで、ふるさと納税で損をしてしまうことがあります。
年末は忙しいかもしれませんが、収入などが確定するタイミングでふるさと納税をするようにしましょう。
②手続き
税金の手続きを行わないと税金は控除されません。
手続きをしないとただの寄付になってしまいますので、必ず手続きをするようにしましょう。
③返戻品の保管
こちらは嬉しい悲鳴になりますが、返戻品は量が多いです。「米20kg」「トイレットペーパー96ロール」
「豚肉5kg」など、保管場所を考えて寄附をしないと大変なことになります。
特に冷凍食品が冷凍庫に入り切らないなんてことにならないように、寄付の時期をずらしたり、数か月ごとに返戻品が
送られてくる定期便を利用しましょう。
④年末
12月31日にふるさと納税をされる方が多いため、この日はサイトが重くなりがちです。
1月1日になってしまうと翌年になってしまいますので、少し前に寄付をしておくか、返戻品を先に決めるなどして
年内に寄付が終わるようにしましょう。