10万円以上のものを買った場合、固定資産となり一括で経費とすることが出来ませんが、少額減価償却資産の特例により単価30万円未満のものについては年間300万円まで一括で経費とすることが出来ます。
この少額減価償却資産の特例について、下記のように改正がありました。
| 改正前 | 改正後 | |
| 取得価格 | 30万円 | 40万円 |
| 年間合計 | 300万円 | 300万円 |
取得価格の要件が30万円未満から40万円未満に拡大したため、この特例が使用しやすくなりました。年間合計が変わりませんが、対象資産が増えることにより節税としての活用はしやすくなっております。
取得価格40万円については下記の注意点がございます。
・税込と税抜
取得価格40万円が税込か税抜かは会社の経理方法によります。税込経理を行っている場合は税込40万円未満が対象、税抜経理を行っている場合は税抜40万円未満が対象となりますので、自社の経理方法がどちらかを確認したうえで適用できるかの判断が必要となります。
・附随費用
設置費用など、固定資産の購入にあたり本体以外のお支払いがある場合、それらを取得価格に含める必要がある場合があります。40万円は取得価格で判定するため、取得価格に含める不随費用があるかを確認する必要があります。
この他にも事業年度終了までにその固定資産を事業に使用することなどの条件がございますのでご注意ください。
青色申告を行っている場合の青色申告特別控除が改正されました。
改正は記帳方法(複式簿記or簡易な簿記)、電子申告の有無、優良な電子帳簿の有無により下記のようになります。
| 改正前 | 改正後 | |
| 複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿 | 65万円 | 75万円 |
| 複式簿記+電子申告 | 55万円 | 65万円 |
| 簡易な簿記(※) | 10万円 | 0万円 |
※その前々年の収入が1,000万円を超える場合のみ改正後の金額になります。
基礎控除が下記のように改正されました。
| 合計所得金額 | 改正前 | 令和8~9年 | 令和10年~ |
| 132万円以下 | 95万円 | 104万円 | 99万円 |
| 132万円超~336万円 | 88万円 | 104万円 | 62万円 |
| 336万円超~489万円 | 68万円 | 104万円 | 62万円 |
| 489万円超~655万円 | 63万円 | 67万円 | 62万円 |
| 655万円超~2,350万円 | 58万円 | 62万円 | 62万円 |
| 2,350万円超~2,400万円 | 48万円 | 48万円 | 48万円 |
| 2,400万円超~2,450万円 | 32万円 | 32万円 | 32万円 |
| 2,450万円超~2,500万円以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
| 2500万円超 | 0万円 | 0万円 | 0万円 |
「防衛特別所得税」が創設されます。令和9年1月から所得税額の1%に課税されます。ただし、復興特別所得税が1%引き下げられるため、負担割合は変わりません。課税される期間は令和29年まで10年間延長されます。