事務所概要

事務所名
鳥羽税務会計事務所
所長名
鳥羽 健太
登録番号
148358
登録年月日
2022/10/22
所在地
〒171-0022 東京都豊島区南池袋3丁目8番3号池袋クラウンハイツ604
電話番号03-6384-4365
FAX番号03-6812-1807
業務内容
・所得税申告
・法人税申告
・相続税申告
・融資対応
・創業・独立支援
・経営計画策定
・書面添付
・経理立上支援
・自計化システムの導入支援
・相続対策
・事業承継対策
・税務調査の立会い
・保険指導
・経営相談等
鳥羽税務会計事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

令和8年税制改正

少額減価償却資産

10万円以上のものを買った場合、固定資産となり一括で経費とすることが出来ませんが、少額減価償却資産の特例により単価30万円未満のものについては年間300万円まで一括で経費とすることが出来ます。

この少額減価償却資産の特例について、下記のように改正がありました。


改正前改正後
取得価格30万円40万円
年間合計300万円300万円

取得価格の要件が30万円未満から40万円未満に拡大したため、この特例が使用しやすくなりました。年間合計が変わりませんが、対象資産が増えることにより節税としての活用はしやすくなっております。

取得価格40万円については下記の注意点がございます。

・税込と税抜

取得価格40万円が税込か税抜かは会社の経理方法によります。税込経理を行っている場合は税込40万円未満が対象、税抜経理を行っている場合は税抜40万円未満が対象となりますので、自社の経理方法がどちらかを確認したうえで適用できるかの判断が必要となります。

・附随費用

設置費用など、固定資産の購入にあたり本体以外のお支払いがある場合、それらを取得価格に含める必要がある場合があります。40万円は取得価格で判定するため、取得価格に含める不随費用があるかを確認する必要があります。

この他にも事業年度終了までにその固定資産を事業に使用することなどの条件がございますのでご注意ください。

青色申告特別控除の見直し

青色申告を行っている場合の青色申告特別控除が改正されました。

改正は記帳方法(複式簿記or簡易な簿記)、電子申告の有無、優良な電子帳簿の有無により下記のようになります。


改正前改正後
複式簿記+電子申告+優良な電子帳簿65万円
75万円
複式簿記+電子申告55万円65万円
簡易な簿記(※)10万円0万円

※その前々年の収入が1,000万円を超える場合のみ改正後の金額になります。

基礎控除等の引き上げ

基礎控除が下記のように改正されました。

合計所得金額改正前令和8~9年令和10年~
132万円以下95万円104万円99万円
132万円超~336万円88万円104万円
62万円
336万円超~489万円68万円104万円62万円
489万円超~655万円63万円67万円62万円
655万円超~2,350万円58万円62万円62万円
2,350万円超~2,400万円48万円48万円48万円
2,400万円超~2,450万円32万円32万円32万円
2,450万円超~2,500万円以下16万円16万円16万円
2500万円超0万円0万円0万円

防衛特別所得税の引き上げ

「防衛特別所得税」が創設されます。令和9年1月から所得税額の1%に課税されます。ただし、復興特別所得税が1%引き下げられるため、負担割合は変わりません。課税される期間は令和29年まで10年間延長されます。