TEL: 03-6384-4365
貴社を毎月訪問し、自計化システムの活用と経営改善計画策定により
黒字決算を支援します
鳥羽税務会計事務所は豊島区の池袋で巡回監査業務を中心に、税務顧問、融資支援、節税対策、相続対策、助成金支援を行っております。
巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認させていただきます。インボイス対応、電子帳簿等保存法対策など、最新の税務対策もお任せください。
会計ソフトの入力をお客様に行っていただくことを目的とした自計化導入支援も行っております。自計化をされることでタイムリーな情報提供が可能になり、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。
この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。
令和6年税制改正により、所得税及び住民税の定額減税が決まりました。事業者の方は定額減税への対応が必要となりますので、準備が必要となります。
住民税の減税は1万円で、この金額はこれから届く通知に減税分が反映がされておりますので、住民税の対応は不要です。
所得税の減税は3万円で、この金額については源泉所得税として毎月徴収する金額から減税分を控除する必要がありますので、お給料計算の時に通常の源泉所得税を計算し、そこから定額減税分を控除して源泉所得税の金額を確定させることとなります。
この3万円を1回で控除しきれる方は、扶養者がいない場合で1ヶ月のお給料が503,000円以上の方です。控除しきれない方については翌月以降、合計3万円になるまで控除を続ける必要があります。 1ヶ月お給料が30万円の方で4ヶ月、20万円の方で7ヶ月かかります。12月までに控除しきれなかった場合には控除できなかった分を給付することになります。
計算自体はそこまで複雑ではありませんが、控除した金額の管理に手間がかかりますので注意が必要です。
当事務所ではシステム利用の有無によりそれぞれ下記の対応となります。
【システム利用の方】
当事務所の使用しているPX2は定額減税に対応予定です。 通常通りのお給料計算を行うことで減税分が反映されます。 3万円の控除が出来ない場合にも自動で翌月に繰り越すことができますので、管理簿等の作成は必要ありません。
【システム未利用の方】
管理簿を作成し、3万円が控除されるまで毎月控除する必要があります。国税庁から郵送されてくる書類に同封されておりますので、そちらをご活用いただくことになります。